Ⅰ | 目的 この方針は、岡山県トラック交通共済協同組合(以下「組合」という。)が行う取引において、組合員や契約者の利益が不当に害されることのないよう、利益相反管理態勢を整備し、利益相反のおそれのある取引を適切に管理することを目的とする。 |
Ⅱ | 利益相反の定義 本方針の対象となる「利益相反のおそれのある取引」とは、組合が行う取引のうち、組合と組合員や契約者の間の利益が相反し、組合員や契約者の利益を不当に害するおそれのある取引をいう。 |
Ⅲ | 利益相反のおそれのある取引の管理の方法 組合は、「組合員や契約者の利益を最優先に行動しているかどうか」、「組合員や契約者の情報を利用して、不当に利益を得るおそれがあるかどうか」等の視点から取引を検証し管理する。 利益相反のおそれのある取引を特定した場合は、取引条件又は方法の変更、取引の中止等により組合員や契約者を保護する。 |
Ⅳ | 利益相反管理体制 組合は、総務部を利益相反管理統括部署とする。利益相反管理統括部署は、各部において特定された利益相反のおそれのある取引に関し、利益相反管理に必要な情報を集約する。また、教育等により職員の意識向上に努め、適切な利益相反管理態勢を構築する。 |
Ⅴ | 方針の見直し 1.本方針は、共済事業を取り巻く環境の変化等を踏まえ、共済事 業の十分な信頼性を確保する観点から、適宜見直しを行う。 2.本方針の変更は、理事会に諮り決定する。 |
附則 1. この方針は、平成23年5月17日から施行する。 |